地積調査の迅速化のための「みなし確認制度」2024年度導入へ

国土調査法により1951年から始まった地籍調査は、登記簿に備えられた地図が明治時代の不正確なものが多く、円滑な土地取引、再開発、災害後の復興事業などの遅延につながっている。その改善のために国土交通省は所有者に調査の協力を求めても反応がない場合は一定の手続きを経て確認したとみなす制度を整える。地籍調査の実施率は22年度末で52%、輪島市は1%。

相続土地国庫帰属法の施行(2023年4月27日)

施行されてすぐに3000件の相談が寄せられているほどひっ迫した問題である「所有者不明土地問題」。なんと2016年時点で約410万ヘクタールで九州の面積を上回る規模だ。所有者が不明ということはその土地の活用や管理の手続きが滞り、多大な無駄を生じさせるということ。原因は「相続登記の未了」(62%)や「住所変更登記の未了」(34%)であり、もっと早く対策を打つべきものが遅いなりに動き始めた。手続き、対象、自治体連携などまだまだ問題があるが、次回の見直し(5年後を目途)に向けてレビューを行いブラッシュアップを行う必要がある。

京都市 空き家新税の導入予定

自治体が独自に空き家に税負担を課す例として、京都市が2026年以降に「空き家新税」を導入する予定。対象は市街化区域内の非居住住宅の所有者で、税額は固定資産税評価額の0.7%の予定とのこと。2013年と2018年の土地統計調査では空き家率は14.0%から12.9%(全国平均13.0%)に改善しているが、5年ごとに行われている同調査の2023年の結果を注視していきたい。京都市の場合は区によって統計軸ごとの数値にブレが大きく住宅事情に差があり、空き家対策も手段や方法が異なる。

空き家対策 特別措置法改正案

2018年時点で849万戸になる空き家は増加しており大きな社会問題になっている。対策として特別措置法改正案が今年6月までの今期通常国会で成立すれば、早ければ年内に施行される。その内容は簡単に言うと、「特定空き家」に「管理不全空き家」を新たに設け、指定されれば税軽減特例の対象から外れ固定資産税が多いケースで4倍程度になるというもの。相続などで空き家を所有していた人たちは、古家があるまま何とか維持・管理していたが、それも難しくなり活用か売却かを迫られていくことになるだろう。

京都市 成長と景観保護の難しい舵取り

京都市内5地域で2023年4月25日から高さなどの規制を緩和(施行)※。2007年に「100年後の美しい景観」のために新景観(規制)導入が20年も経たないうちに子育て世代などの人口流出で見直すことに。まち⇔生活⇔人々⇔観光や伝統産業など様々な産業⇔税収⇔町並みなどを含めた「京都らしい」総合的な合意形成(都市計画基本方針)が必要。(関連:日本経済新聞2023年4月12日・19日記事)

※らくなん進都と呼ぶ南部の工業地域で商業施設やオフィス、企業の研究拠点誘致のために容積率を400%から最大1000%にする。※市東部の山科駅付近では大通りに面したエリアでタワーマンションなども建てられるように高さ制限をなくす。※田の字エリアは変更なし、など。

(Kyoto City, Difficult navigation of growth and landscape protection)
Kyoto City will relax restrictions on buildings heights etc from April 25 2023 in the five areas.
Kyoto City have been reviewing the areas for the purpose of attracting companies and influx of child-rearing househlds.

京都芸術センター(元明倫小学校)

京都芸術センター、元明倫小学校、1993年閉校、2000年京都芸術センターとしてお披露目、京都のコミュニティの核は小学校、地元の名士が建設、京都市の小学校は他の地域の小学校とは違う建築遺産としての価値大、ただ今よりもっと輝いてほしい、2023.4.15から5.14まで京都国際写真展開催

所有者不明地の活用促進

少子高齢化で相続されずに放置される土地は増加が続く。公共事業や地域の再開発の障害になっている土地もあり、国土交通省は法務省と協議し、所有者不明土地を活用するための特別措置法の改正案を2022年の通常国会に提出する予定。改正内容は活用できる不明土地の対象拡充を検討、使用できる期間も10年から20年に延長する予定。(日経新聞R3.7.19)

AI活用の家賃査定

家賃査定システム:他社物件の賃貸募集広告などのデータを基に、AIが物件の築年数や最寄り駅、広さなど個別の状況を加味しながら適正な家賃を割り出すしくみ。家賃査定にかかる業務負担を軽減するために大東建託などで2020年8月から新築物件の家賃査定にも取り入れる予定。(日経新聞R2.5.26)