相続土地国庫帰属法の施行(2023年4月27日)

施行されてすぐに3000件の相談が寄せられているほどひっ迫した問題である「所有者不明土地問題」。なんと2016年時点で約410万ヘクタールで九州の面積を上回る規模だ。所有者が不明ということはその土地の活用や管理の手続きが滞り、多大な無駄を生じさせるということ。原因は「相続登記の未了」(62%)や「住所変更登記の未了」(34%)であり、もっと早く対策を打つべきものが遅いなりに動き始めた。手続き、対象、自治体連携などまだまだ問題があるが、次回の見直し(5年後を目途)に向けてレビューを行いブラッシュアップを行う必要がある。

所有者不明地の活用促進

少子高齢化で相続されずに放置される土地は増加が続く。公共事業や地域の再開発の障害になっている土地もあり、国土交通省は法務省と協議し、所有者不明土地を活用するための特別措置法の改正案を2022年の通常国会に提出する予定。改正内容は活用できる不明土地の対象拡充を検討、使用できる期間も10年から20年に延長する予定。(日経新聞R3.7.19)